消費者庁は、5月26日、「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」とのタイトルで消費者に注意喚起を行った。「整体」「リラクゼーションマッサージ」といった“医療でないが医療っぽい行為”に対する注意だ。
同庁は、2009年9月~2017年3月までの統計で、“医療っぽい行為”による事故が1483件にのぼったことを公表。そのうち、治療期間が1ヶ月以上となる神経・脊髄の損
傷等の事故が240件と、全体の約16%を占めていることも公表した。同庁は、疾病がある場合は医師に相談するよう呼びかけている。
厚生労働省では法的資格がある施術を具体的に定めており、法的資格のない施術による事故が1483件。被害の性別は、事故全体で女性が約8割、年齢は30歳代から50歳代までの事故が多く、治療期間が1ヶ月以上となる事故は60歳代以上で発生する比率が高くなっている。神経を痛める例や骨折、脊椎の損傷などの事故が報告されていることを公表している。
詳しい公表内容は消費者庁の公式ウェブサイトより。
(参照)
法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf